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「令和4年度税制改正大綱」を決定

2021年で適用期限切れとなる住宅ローン減税は、適用期限を4年間延長(2025年まで)とした上で、
控除率は現行の1%から0.7%へと引き下げられます。

新築住宅の控除期間は10年から13年へ延長となり、長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅など、環境性能や省エネ性能が高い住宅については控除限度額が上乗せとなります。

また、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、非課税限度額を良質な住宅について1,000万円とした上で2年間延長。認定住宅に係る投資型減税(所得税)は、ZEH水準省エネ住宅が対象に追加され2年間延長。

土地にかかる固定資産税については、コロナ前の地価の上昇に伴う負担の急増と新型コロナウイルスの影響などによる経済社会情勢の悪化等を踏まえ、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%から2.5%に抑制(税額上昇分を半減)する激変緩和措置を講じます。

このほか、省エネに優れた住宅の普及促進に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置が2年間延長。新築住宅に係る固定資産税の減額措置についても2年間延長されます。

このお知らせの著者

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代表取締役 野田 一
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